理容アキヤマ

静岡県三島市で営業しているファミリーサロンです。レディース&ブライダルシェービングは女性スタッフが対応しますので安心してご来店ください。

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理容師と美容師の違い

理容師と美容師の違い

<理容>頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること(理容師法第1条の2第2項)
<美容>パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること(美容師法第2条第2項)
と定義されている。

また厚生労働省も、旧厚生省時代の1978年に出した通達の中で美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。
また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。
しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないことと定めており、美容師が男性のヘアカットを行えるのは「パーマ等に付随する場合のみ」と制限している。

理容業・美容業は一つの店舗を共用して同時に営業することはできない。(ただし理容師と美容師の夫婦が一つの店舗を敷居で区切って個々に営業している例は見られる。)
つまり、整髪の方法・場所を理美容毎に限定することで住みわけを図っていた。

現実には、どちらの業種とも顧客ニーズの多様化への対応と新規顧客を獲得するために相手の領域に進出しようしている(業権争い)。
理容業でもパーマを行うところがほとんどであり、美容業側も数年前から、1948年の旧厚生省通達「化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行っても差し支えない」という通達により規制が緩和され、顔そりを行うようになりつつある。
また美容師が男性のヘアカットのみを行うことについても、東京都など一部の自治体では業務実態として「通知書通りの指導を行うことは難しい」として事実上黙認しているが、一方で高知市など明示的に禁止事項として指導対象としている自治体もあり、対応が分かれている。

上記の通知をもとに全美連では美容師の顔剃りの講習などを積極的に行い、美容の業務に取り入れる動きを示したが、厚生労働省の見解は、美容師の行う顔剃りは、あくまでも上記の条件の範囲内としした。
本格的な顔剃りはもちろん、独立したメニューとして顔剃りを行うことはできないというのが厚生労働省の現在の見解である。
2009年、美容シェービニストの資格を認定する団体に対して、電気シェーバーの使用に関して、厚生労働省は使用する道具のいかんにかかわらず、顔剃りは理容師の業務と指導している。

(2016-01-24 Wikipedia)


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